商品介入
所管当局が指定商品の勧誘、流通、販売を禁止・制限する権限です。EUではMiFIR第40–42条などがあり、ESMA・国内措置に明確な範囲があります。リテールCFD制限は世界一律でなく該当現地枠組みに従います。
例。
仮の対象制度で主要ペアCFD上限を30:1とすると、整合した評価基準のUSD 30,000には当初証拠金USD 1,000が必要です。別商品・顧客は別要件の場合があります。
商品を制限する権限
介入は指定商品の勧誘、流通、販売を禁止・制限できます。EU権限はMiFIRなどに由来し、ESMA・国内措置には独自範囲と期間があります。
保護措置の組合せ
リテールCFD措置にはレバレッジ、証拠金強制決済、残高保護、誘因、警告があります。一上限だけで全体は表せません。英国・豪州は別の国内法令を使います。
現在の適用を確認する
当局、日付、顧客国、法人、商品、区分を特定します。ESMA一時決定を、全2026年義務の唯一の直接根拠と説明すべきではありません。現地規則はより詳細な場合があります。
一次資料の確認日2026年10月11日:www.knf.gov.pl.
よくある質問
商品介入は業者免許ですか?
いいえ。商品や流通の制限で、会社認可は別です。
EU措置は世界中で同じですか?
いいえ。関係する各法域・契約の独自評価が必要です。